二次創作ガイドライン
改訂日:2025 年 4 月 28 日
はじめに
株式会社 Trippy(以下「当社」といいます)は、インターネット文化における二次創作の歴史と意義を尊重し、当社が開発・運営する AI キャラクターアプリ「オズチャット ‑Oz Chat‑」(以下「本サービス」といいます)に登場するオリジナルキャラクター(以下「本キャラクター」といいます)の二次創作活動を歓迎します。本ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、ファンのみなさまが安心して創作活動を行えるよう、当社と利用者との間で遵守すべき基本的ルールを定めるものです。
第1条(適用範囲)
- 本ガイドラインは、本キャラクターを用いたすべての二次創作活動(定義は第2条参照)に適用されます。
- 他社 IP とのコラボキャラクターや当社が外部ライセンスを受けて提供するキャラクターについては、当該 IP 保有者のガイドラインまたは契約条件が優先されます。
第2条(用語の定義)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 本キャラクター | 本サービスに登場する当社オリジナルキャラクターで、当社が知的財産権を保有するもの |
| 利用者 | 本ガイドラインに同意し、本キャラクターを利用する個人または法人格を有しない団体 |
| 原著作物 | 当社が制作し、ウェブサイト・アプリ・SNS などで一般公開している本キャラクターに関する画像・動画・音声・テキスト等 |
| 二次的創作物 | 利用者が原著作物を基に創作したもの(改変物および二次的著作物を含む) |
| 二次的著作物 | 原著作物の表現を直接利用せず、創作的要素を加えて新たに創作した著作物 |
| 改変物 | 原著作物をそのまま、または創作性のない軽微な加工(トリミング・彩度調整等)のみにより利用したもの |
| 二次創作活動 | 二次的創作物を制作・公開・配布・販売等する一切の行為 |
| 知的財産権 | 著作権、商標権、意匠権など、関連する全ての権利および出願権 |
第3条(知的財産権の帰属)
- 本キャラクターおよび原著作物に関する一切の知的財産権は当社に帰属します。
- 本ガイドラインは、当社が利用者へ商標権・著作権その他の権利を譲渡または包括許諾するものではありません。
- 利用者は、当社または当社が指定するサービス・プロモーション媒体で二次的創作物を利用する場合に限り、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権等)を行使しないものとします。ただし、当社が合理的でない改変を行った場合、利用者は異議を申し立てることができます。
第4条(基本条件)
- 利用者は、二次創作活動に着手する前に本ガイドラインを熟読し、同意の上で活動を行うものとします。
- 法人または営利事業者が二次創作活動を行う場合は、事前に当社窓口(https://tr1ppy.com/contact)までお問い合わせください。
- 利用者が第三者の著作物を二次的創作物に使用する場合、当該第三者から必要な許諾を取得する責任は利用者にあります。紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用負担で解決し、当社を免責するものとします。
- 本ガイドラインを遵守する限り、利用者は二次創作物の公開について当社の個別許可を要しません。
第5条(禁止行為)
利用者は、二次創作活動において次の行為(以下「禁止行為」といいます)を行ってはいけません。当社は、禁止行為に該当すると判断した場合、公開停止・利用停止・損害賠償請求など必要な措置を取ることがあります。
- 本サービスの公式作品・公式見解であると誤認させる表現または表記
- 本サービスまたは当社のイメージを著しく損なうおそれのある表現
- 趣味・同人活動の範囲を超えて事業または営利目的で二次的創作物を公開・販売・頒布すること(第7条参照)
- 著作権法その他の法令で許容される引用・私的使用等に該当しない態様で、原著作物の全部または主要部分をそのまま複製・公衆送信・頒布すること
- 当社が有料会員向け・限定公開等で提供したコンテンツを、そのまま又は改変して利用すること
- わいせつ、過度の暴力、差別、反社会的内容、その他違法行為を誘発・助長する表現
- 当社または第三者の権利・名誉・プライバシー・信用等を不当に侵害する行為
- 当社公式であるかのような誤認を生じさせる形で特定の思想・信条・宗教・政治的主張の宣伝に本キャラクターを利用する行為
- 公序良俗に反し、または第三者に著しい不快感・嫌悪感を与える表現
- その他、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第6条(当社による二次的創作物の利用)
利用者が二次的創作物をインターネット上に公開した時点で、利用者は当社に対し、以下の利用を無償・非独占的・期間無制限・再許諾可能な形で許諾したものとみなします。
- 利用者への事前確認なく、当社ウェブサイト、 SNS、ライブ配信、広告宣伝等において二次的創作物を利用・紹介すること
- 同一性を損なわない範囲で二次的創作物を編集・要約すること
第7条(二次的創作物の販売・収益化)
-
利用者は、趣味または同人活動の範囲内で二次的創作物を販売・頒布・有償配信することができます。
-
前項にいう「趣味または同人活動の範囲」(以下「非営利の範囲」といいます)とは、概ね次のいずれかに該当する活動をいいます。
- 年間総売上が 100 万円(税込)未満 であり、かつ当該売上のうち本ガイドラインが対象とする二次的創作物によるものが 過半を占めない 場合
- 同一二次的創作物につき 初版 300 部(または同等数量)以内 の頒布にとどまり、再版・常設販売・受注生産を行わない場合
- 広告収入・投げ銭・サブスクリプションその他の継続課金による対価が 月額3万円未満 の場合
- 上記に準ずる少量生産・単発販売・イベント限定頒布など、社会通念上 営利事業に該当しない と合理的に認められる場合
-
利用者が前項各号のいずれかに該当せず、または該当するか判断が困難な場合は、事前に当社窓口( https://tr1ppy.com/contact )へ相談 し、個別許諾の要否を確認してください。
-
当社は、社会情勢・市場動向・当社の事業方針等を考慮し、前項の数値基準を 予告なく改定 することがあります。改定後の基準は当社ウェブサイト掲載時点から適用されます。
第8条(生成 AI の利用)
- 当社は、生成 AI(画像生成、文章生成など)を用いた創作物と手作業による創作物とを区別しません。生成 AI を用いた二次的創作物にも本ガイドラインが適用されます。
- 利用者は、当社の原著作物をリファレンス画像・プロンプトとして生成 AI に入力することができます。ただし、原著作物と実質的に同一または極度に類似する生成物は「改変物」とみなし、第5条4号に抵触する場合があります。
- ControlNet、LoRA、ChatGPT、Gemini 等を用いたリファレンス利用を含む際は、生成物が原著作物に依拠しすぎないようご注意ください。
- Image‑to‑image 等で Denoising Strength を 0.5 未満に設定するなど、原著作物に依拠した利用は改変物と判定される可能性があります。
第9条(免責およびガイドラインの改定)
- 当社は、法令改正・サービス運営上の必要性その他合理的な事由により、本ガイドラインを予告なく改定することがあります。改定後のガイドラインは当社ウェブサイト上に掲示した時点から適用されます。
- ガイドラインの改定または当社による二次創作活動の中止要請等により利用者に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
第10条(準拠法および管轄)
- 本ガイドラインは日本法に準拠し、解釈されるものとします。
- 本ガイドラインに関して当社と利用者の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付録(沿革)
- 2025 年 4 月 28 日 ガイドライン全面改訂
- 2025 年 7 月 26 日 ガイドライン一部改訂(第7条の数値基準を変更)
お問い合わせ先: https://tr1ppy.com/contact